
サービス内容
· 米国での法人形態の決定
· カリフォルニアでの法人設立支援 (2)
· 連邦の雇用主番号取得(Federal Employer Tax ID Number)
· Local Business License 取得
· 米国での銀行口座開設
· オフィススペースの代行業務
· L-1ビザ取得(スタッフ2名分) (
合計 120万円 (一律料金 )(
通常、日系企業が米国内に法人を設立する場合、数名の社員を派遣し、どのビジネス形態を取るか会社法専門の弁護士と話し合って決定する為、設立までに約4~6週間かかります。設立後もUS
Tax ID番号や銀行口座を開き、さらに移民法専門の弁護士に依頼しスタッフのビザ取得を申請する為、その間の滞在費も含めるとかなりの時間と経費がかかります。外国企業が米国内に会社を設立する場合、米国内で事業を行う為に必要な資金が十分にあるかどうか証明する必要があります。移民法専門の弁護士に依頼した後、場合によっては会社法専門の弁護士に訂正を依頼する事もある為、通常、派遣社員のL-1ビザ取得には2~4週間の時間がかかります。従って、移民局(BCIS
)へプレミアムプロセスの申請を行ったとしても、米国内に法人を設立するには2.5ヶ月~5ヶ月かかるのが現状です。
ファーストスタートは数人の弁護士に依頼する必要も無く、少なくとも2倍以上の早さでお客様の米国での法人設立をサポート致します。
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1. 当事務所は30日以内にお客様が米国内へ法人を設立(ビジネス形態の決定、法人口座開設、スタッフ2名分のL-1ビザ取得等)する事を保証致します。但し、次の条件を含んでおります。a)上記30日間には、申請を行うにあたって必要な書類の準備期間(当事務所とお客様又は代理店との間における情報交換の期間)は含んでおりません。また、書類を準備して頂く期間につきましては当事務所は一切責任を持ちかねますので、書類の不備による申請の遅延が無い様、必要書類はお早めにご準備願います。b)当事務所はお客様のビザが移民局(BCIS)より追加書類の要請を受けず、許可証を取得できるかどうかの保証は致しかねます。万が一、移民局より追加書類の要請があった場合、追加書類を移民局に提出後、さらに約15日の審査期間が必要となりますのでご了承願います。
2. 当事務所は各州の法律に従ってお客様のビジネス形態を決定致します。もしカリフォルニア州以外での法人設立をご希望でしたら、手続に30日以上かかる場合もございますが、短期間かつ安いコストでのサービスをご提供させて頂きます。
3. スタッフは部課長職以上、もしくは熟練技能を持った者で、ビザ発給申請前の過去3年間の間に1年以上正社員として派遣元の日本企業に勤務していた経験が必要です。またスタッフがすでに米国内にいる場合、米国へ入国する前3年の間に同じく1年以上働いた経験が必要となります。
4. 上記の料金は一律料金ですので追加料金は発生致しません。但し、移民局(BCIS)への申請費及び雑費(通信費等)は含んでおりませんので、その他諸経費につきましては別途ご請求させて頂きます。